こんな場合に大変助かる制度

いずれも都道府県市区町村で運営されている施設です。入居手続きなど詳しい情報は居住地の役所あるいは精神保健福祉センターホームページなどで入手できます。
従来の「措置制度」とは異なり、希望に応じて利用できるサービスが整備されています。居住地の市区町村役所あるいは最寄りの精神保健福祉センターで受けられるサービスを確認してみるのもよいでしょう。
平成18年4月から始まった「障害者自立支援法(現.障害者総合支援法)」により、10月からサービスの体系が変わります。これまでの「居宅サービス」と「施設サービス」が、「介護給付の事業」と「訓練給付の事業」となり、原則的に1割の負担が必要になります。さらに、「地域生活支援」が地方自治体によって行われます。
障害福祉サービス等については、これまでの、授産施設、福祉工場、生活訓練施設、地域生活支援センター、小規模作業所、福祉ホーム、グループホーム等は新しいサービスに移行します。

居宅介護(ホームヘルプ)
- 内容:
- 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
短期入所(ショートステイ)
- 内容:
- 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
行動支援
- 内容:
- 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
- 対象:
- 知的障害または精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を有する者、など。
移動支援
- 内容:
- 移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行います。
- 対象:
- 障害児・者であって、市町村が外出時に支援が必要と認めた者(地域生活支援) 。
自立訓練(生活訓練)
- 内容:
- 自立した社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援を行います。
併せて、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所等のサービス機関との連絡調整等の支援を実施。これらを通じて、地域生活への移行を目指します。 - 対象:
- 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。等
就労移行支援
- 内容:
- 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
事業所内や企業において、作業や実習を実施し、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を実施。
これらを通じて、一般就労に必要な知識・能力を養い、適性に合った職場に就労・定着を図ります。 - 対象:
- 企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる者(65歳未満)で、 1.企業等への 就労を希望する者、2.技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
<雇用型>
- 内容:
- 事業所内において、雇用契約に基づいて就労の機会を提供します。一般就労に必要な知識・能力が高まった者は、一般就労への移行に向けて支援します。
- 対象:
- 就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(65歳未満)で、 1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、2.企業等を離職した者等就労経験のある着で、現に雇用関係の状態にない者。等
<非雇用型>
- 内容:
- 事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供します(雇用契約なし)。工賃の支払い目標水準を設定し、額のアップを図ります。
知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けて支援します。 - 対象:
- 就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される者で、1.企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者、2.就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者。等
地域活動支援センター(I型、II型、III型)
創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等を行う施設です。
<I型>
- 内容:
- 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア
育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施。
相談支援事業も併せて実施し、自立と生きがいを高めるための事業を実施。
<II型>
- 内容:
- 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施。
<III型>
- 内容:
- 運営年数及び実利用人員が一定数以上の小規模作業所等で事業を実施。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
共同生活介護(ケアホーム)
- 内容:
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。また、日常生活上の相談支援や、日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業所等の関係機関との連絡調整を実施します。
- 対象:
- 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用し、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者(障害程度区分が区分2以上)。
共同生活援助(グループホーム)
- 内容:
- 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
また、日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援事業所等の関係機関との連絡調整を行います。 - 対象:
- 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用し、相談等の援助が必要な者。
福祉ホーム
- 内容:
- 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行い、地域生活を支援します。
- 対象:
- 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な者。
住宅入居等支援事業(住居サポート事業)
- 内容:
- 入院・入所中の障害者の地域移行を進めるため、一般住宅への入居が困難な障害者を支援します。主に、入居契約手続きに関する支援、居住支援のための関係機関との連絡調整・サポート体制の調整等の支援を行います。
- 対象:
- 精神障がい者等であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。(グループホーム等に入居している者を除く)
障害者支援施設での夜間ケア(施設入所支援)
- 内容:
- 障害者支援施設で夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
- 対象:
- 通所が困難で自立訓練や就労移行支援を利用している人。等
精神障がい者社会復帰施設(在宅生活をサポートするための施設)
地域生活支援 センター |
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医療機関が都道府県市区町村からの委託で運営しているセンターもあり、急に具合が悪くなった時や服薬の相談にのってくれる施設もあります。 |
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精神科訪問看護
こんな人には便利な制度
- 退院のメドがついて一人暮らしに戻る予定だけれど、ちょっとした症状のことで相談できる人が回りにいない
- 薬の副作用なのか、新たな病気、合併症の症状なのか、病気や薬の相談にのってほしい
- 自宅に戻っても、入院中のようにちゃんと薬を飲むとか自分の管理でできるのか家族は不安

主治医やデイケアからの依頼により、保健師や看護師などの医療者が、精神障がい者の自宅を訪問し、体調の管理や必要なサポートを行う制度です。
ふだんデイケアに通っていた方が急に来なくなったような場合に、専門家が様子を見に来てくれます。
精神科の訪問看護は保険診療として認められ、実施している精神科病院も増えています。通院医療費公費負担制度の適応もできます。利用については通院先の医療機関(病院・クリニック)に問い合わせてみてください。
家族教室
生活の場で懸命にリハビリテーションに取り組む当事者に、家族はどのように接すればよいのかを、同じ立場の人々とともに学べる場。医療機関や保健所・都道府県の精神保健福祉センターなど、精神科デイケアを行う機関で開催される例が多いようです。