自立を支援する新しい制度

4-1 心神喪失者医療観察法

平成15年7月、不幸にして精神症状により心神喪失状態で他人に害を与えた精神障がい者の処遇に関する新しい法律が成立しました。
従来、精神障がい者は刑事責任能力がないとされ不起訴・無罪処分とされていましたが、今後は裁判官と精神科医の合議によって法の下に入院・通院など必要な医療を受けなければなりません。
これを「心神喪失者医療観察法」(正式名称は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といい、平成17年7月より施行されています。
この法律は精神障がい者が犯罪の前提となった精神障害を改善し、再び同様の犯罪を繰り返すことなく社会復帰するために、必要な医療を受けてもらうことを主眼としています。退院の時期や治療の完了については裁判官と精神科医によって判断され、入院中は、6カ月ごとに入院を継続するかどうかの審判手続きが行われます。
この法律の制定により、国は今後国公立病院内に専門病棟を増設し、精神障がい者の退院後のケア・観察に当たる社会復帰調整官を新たに採用する予定です。社会復帰調整官は精神科医ら医療関係者と連携して、退院後も必要に応じて再入院を命じることができます。