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自立を支援する制度
1-2 生活保護と受給資格(障害者加算)


 病気などで働けなくなった人や、高齢や障害で生活が困難になった人を対象に設けられている制度です。 生活のための収入源を失ったとき、回復までに時間がかかる病気にかかったとき、自立までに一定の期間が必要な精神障害者などの生活を国や地方自治体が保障してくれるもので、国民だれもがこの制度を受けられる権利を持っています。
1 生活扶助:食べ物、衣服など日常生活にかかる費用
2 住宅扶助:家賃や地代、家の改修などの費用
3 教育扶助:義務教育にかかる費用
4 医療扶助:入院や通院など、治療に必要な費用
5 出産扶助:出産にかかる費用
6 生業扶助:就労のための技能や技術を身につけるために必要な費用
7 葬祭扶助:お葬式の費用
8 介護扶助:介護保険の対象になっている高齢者が受ける介護サービスにかかる費用
 これらの扶助は受ける人の年齢、世帯構成、収入の有無あるいは収入金額によって異なり、また、各地域の地価や物価に応じて基準額(最低生活費)が決められているため、受ける人の居住地域によっても違ってきます。
申請手続きは各都道府県、市町村によって異なりますので、福祉事務所にお問い合わせください。
障害者加算
   生活扶助には条件によって基準支給額に加算される制度がありますが、障害者加算とは障害者だけに加算されるものです。基本的には手帳が交付されている人や障害者年金受給者に、障害の等級にあわせて加算されますが、手帳や年金を受けていなくても同じ程度の障害だと診断されていれば、加算を受けられることもあります。医師やソーシャルワーカーに相談するとよいでしょう。
 申請手続きは本人が居住地域の役所にある福祉事務所で行うのが原則で、本人が入院などで申請できない場合は家族や親戚の人に申請手続きをしてもらいましょう。友人などまったくの他人が申請手続きを代行することはできませんが、病院や役所の民生委員などから連絡があれば、福祉事務所から手続き担当者が申請者のところへ出向いてくれます。
 申請は面倒な手続きと考えられがちですが、生活保護の該当者となれば、申請の日から受給できる場合もあり、便利で大変助かる制度です。

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